有利な離婚の進め方

浮気に関しての知識

浮気調査でパートナーの浮気の事実が判明し、お互いの関係が修復出来ずに離婚となった場合に話し合うことは様々です。
特にお金の問題が関係する部分である慰謝料や子供の養育費は、パートナーの資金力や離婚原因を作った責任の度合い等によって変わってきます。
他にも財産分与や話題になることが多い年金分割等、最低限の知識は必要です。

話し合いの内容

また、浮気調査の結果として浮気の事実は見つからず取り越し苦労という場合もあるでしょう。
そのときは、あなたはいままでの不安と悩みからの開放と、揺らいでいたパートナーへの信頼と安心を取り戻すことが出来るのです。

調査終了後もご依頼者さまに対して下記のようなお手伝いが可能です。

  1. パートナーからの慰謝料
  2. 浮気(不貞)相手からの慰謝料
  3. 財産分与・・・ご夫婦が、結婚中に買った土地・建物や、家財などの財産を清算して分けること。
  4. 親権者・・・親権はどちらが有し、どちらが監護者として手元に置いて養育するのか。
  5. 婚姻費用分担・・・別居中であったり、生活費を渡して貰えなかったりした際に、過去にもらえなかった生活費/婚姻費用(婚費)を請求すること。
  6. 子供への養育費
  7. 面接交渉権・・・子供を引き取れなかった親側が、子供と面会する際の取り決め事。
  8. 年金の分割

上記項目から、お金の問題が関係する順に説明します。

パートナー(夫もしくは妻への)慰謝料

慰謝料とは、離婚原因であるパートナーの浮気により受けた心の痛みや苦しみ(精神的苦痛)を金銭に見積もったものとなります。
離婚原因を作った側から支払われる慰謝料の金額は、その責任の度合いや、精神的苦痛の大きさ、離婚までの経過や、金銭の支払い能力などによって様々です。
一般的サラリーマン世帯での離婚の場合、支払われる慰謝料としては150万円から400万円となります。

浮気(不貞)相手への慰謝料

パートナーの浮気相手に慰謝料の請求を行った場合に支払われる慰謝料としては、50万円から200万円となります。
浮気により受けた精神的苦痛の度合いや、浮気相手の謝罪に対する姿勢、金銭の支払い能力などが総合的に判断されます。

財産分与

財産分与は、夫婦が結婚して以降に持った不動産(土地・建物)、車、株、預貯金、その他動産(家財や物品など)などの財産を分けることです。
結婚する前から持っていた財産(車や預貯金など)は、財産分与の対象とはなりません。
夫婦の一方が経営する会社の財産の場合、財産自体が会社名義となっていると財産は法人としての会社の所有と判断されて財産分与の対象にはなりません。
ただし、その会社の株については出資して個人購入していることになりますので、個人財産として財産分与の対象となります。
法人ではなく個人経営の場合は、個人の財産として扱われますから財産分与の対象となります。

婚姻費用分担

離婚や夫の暴力などの問題から、別居となった場合、生活費/婚姻費用(婚費)を請求することが認められています。
妻が専業主婦で、収入がない場合は、夫が妻に婚姻費用の分担として生活費等を送金することになります。
婚姻費用の金額は、夫婦間の破綻の程度、別居や破綻するに至った責任の度合い(有責性)によって変化します。
例えば、専業主婦の妻の浮気(不貞行為)によって別居となった場合は、妻側が生活費の請求をしても、責任は妻側にありますので請求は認められません。
夫が、浮気相手の家で生活し帰宅せず、生活費を渡さない場合等は、相当とされる生活費の請求が認められます。

養育費

養育費は、親として子供が成人するまで(または一定の年齢に達するまで)支払う義務があります。
子供の養育費については、子供一人当たり月額3万円から5万円が平均額です。
法改正(2006年4月1日)以前、統計によると離婚調停後の養育費を実際に条件通り受け取っている人は、半数程度でした。
様々な理由があると思いますが、約束通りに支払われないケースも多かったということになります。
以前の法律では、養育費が滞納された場合の支払い申し立ての手続き等がその都度行わなければならず時間や手間か必要だったことも事実です。
現在(2006年4月1日以降)は法律の一部改正によって、養育費の支払い義務を負っている時期まで、給与の差し押さえ等の強制執行手続きが簡単にできるようになりました。
支払いが滞った場合等に一度の支払申し立てをすれば、将来の養育費支払期限まで支払う側の給与からの自動引落しによる受け取り等も出来るようなりました。

※協議離婚の際によくあるケースですが、口頭の約束のみで養育費の支払いを取り決めてしまうと文章などの養育費の差し押さえの法的根拠がない為、支払いが滞った場合にこの制度を利用でない場合があります。
必ず法的根拠となる養育費の支払いを記載した公正証書(公文書として強い証拠力があります)を作成しておくことをお勧めします。

年金の分割

厚生年金保険制度の改正により、2008年4月以降は夫婦間の合意なしに自動的に2分の1を取得する事が可能となりました。
以前の厚生年金制度は、分割取得・支給のしくみが無かったために離婚による老後の生活不安となっていましたが、今回の保険制度の改正である程度の不安は解消されることに