• 社団法人日本調査業協会 福岡県探偵調査業協会加盟
  • 福岡公安委員会 届出第90090057号
  • 浮気調査の『福岡無料相談ダイヤル』
福岡浮気調査探偵社
◆婚姻費用◆

別居や離婚となった場合で、もし妻に収入がない場合には、夫に対して生活費(婚姻費用)を請求することが認められています。
婚姻費用の金額は、夫婦間の破綻の程度、別居や破綻するに至った原因とその責任の度合い(有責性)によっても変化します。
例えば、専業主婦の妻の浮気(不貞行為)によって別居となった場合には、そもそも責任は妻の側にありますので妻側が生活費の請求をしても請求は認められません。
いっぽう、夫が浮気相手のところに入りびたり、帰宅もせず生活費も渡さないような場合などには、妻が自分の生活費を請求することができます。

前ページへ
TOPページへ