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浮気調査を行ったところ、パートナーが浮気相手と接触しました。
ホテルから出てきた後、追跡対象者をパートナーから浮気相手に切り替えて追跡したところ、浮気相手の住居と思われるワンルームマンションに帰って行きました。
マンションには表札も出ていませんし、名前も分かりません。
後日、調査報告書を持って離婚訴訟のために弁護士に相談にいったあなたは、訴訟の相手(つまりは浮気相手)が、「どこに住む」「何と言う名前」なのかを正確に知らせて下さいと言われました。
あなたならどうしますか?
浮気相手を追跡してどこの住所に帰宅したかを確認できても、問題の当事者(浮気相手)が「どこの誰」であるのかということを明確にしなければ意味がありません。
最低でも、浮気相手の「氏名」「住所」が分かっている事が好ましく、後の対応もスムーズに進みます。
弁護士は、まず調停や裁判となると、訴訟事務手続き上、添付書類として必ず必要とされる浮気相手の住民票などを取ります。
浮気調査によって浮気相手の帰宅先が分かったとしても、その帰宅先の住所に住民票を置いているとは限りません。
特に一人暮らしの女性や男性であれば、実家に住民票を置いたままにしているケースはよくあるものです。
弁護士にご相談にいかれたことがある方ならお分かりと思いますが、裁判をおこすには当事者の「人物特定情報」が必要となります。
浮気の事実がハッキリした後の次のステップに必要なもの。
それが身元(人物)調査なのです。
訴訟に向け必要な情報・内容をお調べする事が可能です。
例えば「氏名」「住所」「勤務先」等の対象者の人となりについては勿論、ご希望の様々な項目について、ご依頼者さまの目的に沿いながら必要内容を選別してご説明・ご提案・調査させていただきます。
その他、金銭問題、妻子・夫の有無、離婚問題、他の異性との接触やギャンブルの有無、生活ぶり他
お気になられる点ございましたら、直接お問い合わせ下さい。
※ご提示する正式なお見積り金額には、浮気調査に必要な車輌費、写真費用、報告資料作成費用、などの経費が含まれております。
お見積り金額以外の追加料金をご請求することは、一切ございません。
※ご依頼者様の調査の目的や御予算に応じて最適な浮気調査のプランをご提案致します。
調査料金に疑問やご不安がある場合は納得行くまでお尋ね下さい。
※ご依頼者の了解を得ずに調査時間や期間の延長、調査範囲拡大を行うことは一切ありません。
※浮気調査終了後には、調査報告書を直ちに作成しお渡し致します。
お渡しする「調査報告書」「証拠写真」「証拠映像」は、裁判で浮気=不貞行為を立証する確たる証拠として認められています。