離婚後の将来の生活不安を解消する公的方法と手段・法律

離婚後の将来の生活不安を解消する公的方法と手段・法律

浮気調査により、離婚する事を決意されたあなたの心配や不安は、お金の問題ではないでしょうか。
これまでは夫の給料があったから、不満はあってもなんとか生活してこれた。
でもこれからは違います。
自立(じりつ)の道が待っています。
浮気したんだから、慰謝料は当たり前。
養育費だってもらわなきゃ。
確かにそうです。もらう権利だってあります。
このコラムでは、あなたがもらえる慰謝料・養育費以外のもらえるお金について説明して行きます。

1では、内容の説明、2では、出てくる2つの制度の相違点などを説明して行きます。

こうした内容や、簡単な請求方法、手続き資料などを、ご依頼の方に、口頭でわかりやすく説明しています。

1.離婚により受け取れる年金

平成20年4月、「離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度(3号分割制度)」が施行されました。
これまでも、平成19年4月より、別の合意分割制度とは相違点があります。

以下、新しい制度となる3号分割制度の方を取り上げ、合意分割制度との違いを説明して行きます。

「離婚時の厚生年金の分割制度について」(社会保険庁) 第3号被保険者とは、厚生年金または共済年金に加入している者(=第2号被保険者)に、扶養されている配偶者のことをいいます。

普通のサラリーマン家庭であれば、第3号被保険者とは、いわゆるサラリーマンの奥さん(専業主婦)がこの第3号被保険者にあたるわけです。

厚生年金や共済年金は、しばしば年金の「2階部分」とも呼ばれ、「1階部分」である国民年金とは別に、年金支給額が増額されるわけですが、もしも第3号被保険者である主婦の方が、第2号被保険者である配偶者と離婚した場合には、原則として2階部分は配偶者(夫)のものとなり、離婚した主婦の年金が老齢基礎年金(いわゆる国民年金)だけとなってしまっていました(※1)。

要するに、2階部分の増額された厚生年金は、奥さんはもらえない状態だったのです。

従来の制度では専業主婦であった方は、単身で、しかもわずかな国民年金だけを頼りに生活せざるを得ない制度になっていたのです。

しかしそれでは、それまで生活を共にしつつ配偶者(そしてその仕事)を陰ながら支えてきた専業主婦だけが、一方的に不利ではないかという声が出てくるのも当然でしょう。

そのような背景のもと、近年、厚生年金(共済年金)を双方で分け合う制度が整えられてきております。
なお、ここで正確を期して申し添えておきますが、分割されるのは年金そのものではなくて「年金保険料の納付記録」です。
ケースによっては裁判手続きも必要で、今回の制度施行により、年金の「2階部分」に当たる厚生年金(共済年金)保険について、平成20年4月以降に納付された年金保険料(の納付記録)に限っては、当事者の請求があれば双方で半分ずつに分け合う(按分する)ことになります。

またそれ以前の納付記録についても、既に昨年4月に施行された「離婚時の厚生年金の分割制度(合意分割制度)」にもとづいて、双方の合意若しくは裁判手続きを通して按分することが可能になっています。

3号分割制度が始まったばかりの現段階では、分割対象となる納付記録の大半は、平成20年4月以前のものとなるところから、事実上は離婚時の年金分割に当たって配偶者(サラリーマンの夫)との合意または裁判手続きが必要ということになるでしょう。

※1 : 一般的に第3号被保険者については、その配偶者が加入している厚生年金等から保険料が拠出されることになりますので、自分で国民年金の保険料を納める必要はありません。 年金分割制度の詳細については社会保険庁・社会保険事務所等にご確認ください。

2.第3号分割制度と合意分割制度の違い

第3号分割制度と合意分割制度の違いとは、以下の通りです。

簡単に説明すると、平成20年4月1日以降に離婚した場合、妻が妻として夫の厚生年金に加入していた期間の厚生年金の払い込み期間分を2分の1の割合(固定)で受け取る事ができますよ、と言うものです。 この公的制度、利用するべきだと思いませんか?