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令和6年4月1日~探偵業法の一部改正が行われ、これまでの探偵業届出証明書の発行を撤廃。常時5名以上が業務に従事する探偵業者は同内容を掲示する事が義務付けされました。※探偵業法の一部改正に伴う、新たな標識の掲示に関わる事項。
当社は、探偵業務の適正化に関する法律 第4条に基づき、主たる事務所の所在地である福岡市中央区の所轄警察署となる福岡県警福岡中央警察署へと届出を提出し、下記欠格事由に該当しない旨の確認を受け、営業許可を取得致しました。